R3-334
今日は、健康保険法「埋葬料と埋葬費の違い」です。
では、条文からどうぞ!
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第100条 埋葬料
1 被保険者が死亡したときは、その者により< A >者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 1の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< B >者に対し、1の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【解答】
A 生計を維持していた
B 埋葬を行った
対 象 | 金 額 | |
埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 |
埋葬費 | 埋葬を行った者 (埋葬料の支給を受けるべき者がない場合) | 埋葬に要した費用 (5万円の範囲内) |
では、こちらをどうぞ!
①<H24年出題>
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
②<H25年出題>
埋葬を行う者とは、埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
③<H25年出題>
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
【解答】
①<H24年出題> 〇
「生計の一部を維持していた者」も埋葬料の対象になります。被扶養者とは別の概念です。
(参照 昭8.8.7保発502)
②<H25年出題> ×
埋葬を行う者とは、「社会通念上」埋葬を行うべき人のことで、実際に埋葬を行うかどうかではありません。問題文の場合は、配偶者は埋葬料の支給対象となり得ます。
③<H25年出題> ×
生計を維持されていなかった兄弟姉妹が実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の支給対象となります。
(参照 昭26.6.28保文発162)
こちらもどうぞ!
④<H26年出題>
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。
【解答】
④<H26年出題> 〇
ポイント!
・埋葬料 → 埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付される
保険事故発生の日は「死亡した日」
・埋葬費 → 死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されない
保険事故発生の日は「埋葬した日」
★時効の起算日(保険事故発生の日の翌日)
埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
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