R3-337
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。
ではこちらからどうぞ!
①<H25年出題>
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
【解答】
①<H25年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★日本国内に住所を有しないときは支給停止
(一般の障害基礎年金は、日本国内に住所を有しなくても支給停止にはなりません。)
(法第36条の2)
次はこちらをどうぞ
②<H30年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
【解答】
②<H30年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」、「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給停止
(一般の障害基礎年金は、このような施設に収容されていても支給停止になりません。)
(法第36条の2、則第34条の4)
次はこちらを!
③<R1年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
④<H25年出題>
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
⑤<H20年出題>
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。
【解答】
③<R1年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは支給停止
(一般の障害基礎年金はこの理由では支給停止になりません)
④<H25年出題> 〇
③の問題でみたように、「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは20歳前の傷病による障害基礎年金は支給停止になります。しかし、労災保険法の年金たる給付が全額支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は原則として支給停止されません。
⑤<H20年出題> 〇
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、労災保険法の障害補償年金を受けることができるときでも、その支給は停止されません。
明日も続きます!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします