R3-361
今日は毎年恒例の第1条チェックの第1弾です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
【労働基準法】
第1条 労働条件の原則
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、< B >。
第2条 労働条件の決定
① 労働条件は、労働者と使用者が、< C >において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その< D >しなければならない。
【労働安全衛生法】
第1条 目的
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< E >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< F >を確保するとともに、 < G >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< H >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< H >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >の確保等を図り、もって労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
第1条 目的
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< K >の休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< L >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。
【労働契約法】
第1条 目的
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< N >により成立し、又は変更されるという< N >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< O >の安定に資することを目的とする。
【労働組合法】
第1条 目的
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< P >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための< Q >をすること及びその手続を助成することを目的とする。
【解答】
【労働基準法】
A 人たるに値する生活
B その向上を図るように努めなければならない
C 対等の立場
D 義務を履行
【労働安全衛生法】
E 自主的活動の促進
F 安全と健康
G 快適な職場環境の形成
【労働者災害補償保険法】
H 複数事業労働者
Ⅰ 安全及び衛生
J 福祉の増進
【雇用保険法】
k 子を養育するため
L 生活及び雇用の安定
M 福祉の増進
【労働契約法】
N 合意
O 個別の労働関係
【労働組合法】
P 団体行動
Q 団体交渉
こちらもどうぞ!
①労基法(H13年出題)
労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
②安衛法(H29年出題>
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
③労災保険法
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< B >を行うことができる。
④雇用保険法
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< C >を行うほか、< D >及び能力開発事業を行うことができる。
【解答】
①労基法(H13年出題) 〇
労働基準法第1条(労働条件の原則)、第2条(労働条件の決定)には罰則の定めはありません。
②安衛法(H29年出題> 〇
『労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にある』の部分がポイントです。
(昭和47.9.18 発基第91号)
③労災保険法
A 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因
B 社会復帰促進等事業
(労災保険法第2条の2)
④雇用保険法
C 育児休業給付
D 雇用安定事業
(雇用保険法第3条)
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