R4-011
第53回試験を振り返ってみましょう。
☆☆☆ 労働基準法は、過去問のポイントをしっかりおさえていれば、解きやすかったと思います。
【R3年問6】
A 労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
B 労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
C 使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
D 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
E 労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。
【解答】
問6A 〇
「出産」の範囲は、「妊娠4か月」以上の分娩のこと。
1か月は28日で計算するので、4か月以上とは85日以上のこととなります。
(S23.12.23基発1885)
問6B ×
妊娠中絶でも、妊娠4か月以後に行った場合は、産後休業の規定が適用されます。
(S26.4.2婦発113号)
問6C 〇
出産当日は「産前」に含まれます。
(S25.3.31基収4057号)
問6D 〇
産前休業は、女性の「請求」が条件ですので、請求がなければ就業禁止にはなりません。
一方、「産後休業」は、請求を条件にしていませんので、請求の有無にかかわらず、就業させることは禁止されています。(ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない、とされています。)
問6E 〇
第65条第3項では、『妊娠中の女性が「請求した場合」(この規定も請求が条件です。)においては、他の軽易な業務に転換させなければならない』と規定されています。女性が請求した業務に転換させることが原則ですが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まではありません。
(S61.3.20基発151号)
最後に条文をチェックしましょう
第65条(産前産後)
① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、< A >週間)以内に出産する予定の女性が休業を< B >場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後< C >週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、< D >の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
【解答】
A 14
B 請求した
C 8
D 妊娠中
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします