R4-018
第53回試験を振り返ってみましょう。
★☆☆ 法令4問、白書1問で構成されていました。白書は「令和2年版」からの出題です。前年度の白書はチェックしておきましょう。法令はそれほど難しくなく、一般常識の法令は広く浅く勉強することが肝要です。
【R3年問8】
(問8-A)
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
(問8-B)
介護認定審査会は、市町村におかれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
(問8-C)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
(問8-D)
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
(問8-E)
介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
【解答】
(問8-A) ×
介護保険の保険料は市町村が徴収しますが、対象は第1号被保険者で、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
第2号被保険者の介護保険料は市町村が徴収するのではなく、以下の流れになります。
・各医療保険者が医療保険の保険料といっしょに介護保険料を徴収する
↓
・社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から納付金を徴収する
↓
・社会保険診療報酬支払基金から各市町村に交付する
(法第125条、第131条、第150条)
(問8-B) ×
<介護認定審査会のポイント>
・市町村におかれる
・審査判定業務を行う
・介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する
問題文の「介護支援専門員から任命される」の部分が誤りです。
(法第14条)
(問8-C) ×
世帯主、配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負っています。
(法第132条)
(問8-D) 〇
<介護保険審査会のポイント>
・各都道府県に置かれる(Bの介護認定審査会と比較してください)
・保険給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる
(法第183条)
(問8-E) ×
「14日以内」が誤りです。
<ポイント>
・要介護認定は、有効期間内に限り、その効力を有する。
・有効期間の満了後も要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができる。(※要介護更新認定の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行う)
・災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
(法第28条、則第39条)
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