R4-026
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問9C(雇用)】
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。
【解答】
①【R3年問9C(雇用)】 〇
労働保険事務組合は、中小事業主から委託を受けて、労働保険事務の処理を行います。
しかし、労働保険事務組合に委託できない事務処理もあります。
(労働保険事務組合に委託できない事務)
・印紙保険料に関する事項(法第33条で除外されている)
・保険給付に関する請求書等の事務手続
・雇用保険二事業に係る事務手続
(法第33条)
では、こちらもどうぞ!
②【R1問9D(雇用)】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
③【H18問10C(雇用)】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。
④【H19問8E(雇用)】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。
【解答】
②【R1問9D(雇用)】 ×
労働保険事務組合は、労災保険の保険給付に関する請求の事務は、処理できません。
③【H18問10C(雇用)】 ×
印紙保険料に関する事項は除かれています。
④【H19問8E(雇用)】 ×
雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務は、処理できます。
最後に、労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主の規模を確認しましょう。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、その使用する労働者数が常時< A >人(金融業若しくは保険業、< B >又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又は< C >を主たる事業とする事業主については100人)以下の事業主である。
【解答】
A 300
B 不動産業
C サービス業
(則第62条)
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