R4-043
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労働安全衛生法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8A】
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
【解答】
①【R3年問8A】 ×
労働安全衛生法第2条で、「労働者」は、「労働基準法第9条に規定する労働者をいう」と規定されていますので、労働安全衛生法の労働者と労働基準法の労働者は同一です。
一人親方は、労働基準法でも労働安全衛生法でも労働者とはなりません。
(法第2条)
では、こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
③【R2年出題】
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
【解答】
②【H28年出題】 〇
労働基準法の「使用者」は、「事業主、事業の経営担当者、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。
一方、労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念が異なります。
「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではありません。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。
労働安全衛生法ではその安全衛生上の責任を明確にするため、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえています。
なお、労働安全衛生法上の「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者と同じです。
(法第2条、昭47.9.18発基91号)
③【R2年出題】 〇
労働安全衛生法は、労働基準法と同じく、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されず、また、家事使用人についても適用されません。
(法第2条)
第2条の条文を確認しましょう
第2条(定義)
労働安全衛生法において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 < A >
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者
労働基準法第9条に規定する労働者(< B >を使用する事業又は事務所に使用される者及び< C >を除く。)をいう。
三 事業者
事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質
元素及び化合物をいう。
四 < D >
作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
【解答】
A 労働災害
B 同居の親族のみ
C 家事使用人
D 作業環境測定
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします