R4-045
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は雇用保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問4B】
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。
【解答】
①【R3年問4B】 〇
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) により離職した者は「特定理由離職者」となります。
★ただし、特定受給資格者のいずれかに該当する者(特に3年以上の雇止めに該当する者)は、特定理由離職者に該当しませんので注意しましょう。
問題文の場合は、上記の要件に該当し、特定理由離職者となります。
(法第13条 行政手引50305-2)
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②【H27年出題】
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
③【H22年出題】
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
【解答】
②【H27年出題】 〇
法第33条の「正当な理由のある」自己都合退職者は特定理由離職者になります。
問題文は、「正当な理由なく」となっていますので、特定理由離職者になりません。
(法第13条 行政手引50305-2)
③【H22年出題】 〇
「結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったこと」は、「法第33条の正当な理由」に該当するので、特定理由離職者となります。
(法第13条 行政手引50305-2)
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④【H29年出題】
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
【解答】
④【H29年出題】 ×
配偶者と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合は、法第33条の「正当な理由」に当たり、離職理由による給付制限は受けません。
また、特定理由離職者にも該当します。
(行政手引52203、行政手引50305-2)
では、条文を確認しましょう!
(法第13条第3項)
< A >とは、離職した者のうち、第23条第2項各号(特定受給資格者)のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
(則第19条の2)
法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
2 法第33条第1項の< B >
【解答】
A 特定理由離職者
B 正当な理由
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