R4-053
令和3年の問題から労災保険法を学びましょう。
今日は特別加入者の支給制限です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
【解答】
①【R3年問3C】 ×
「保険給付を全額支給・費用の全部又は一部を事業主から徴収」の部分が誤りです。
特別加入している中小事業主等の事故が、
・保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
・事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき
政府は、当該事故に係る保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」と規定されています。
労働者の事故の場合は、「事業主からの費用徴収」になりますが、特別加入者については、「支給制限」になることがポイントです。
(法第34条)
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②【H26年出題】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
【解答】
②【H26年出題】 〇
問題文の中に「一般保険料」とあるので、労働者に関する問題です。労働者の場合、「事業主が、故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」については、事業主からの費用徴収の対象となります。労働者に対して支給制限は行われないので注意しましょう。
(法第31条)
では条文を穴埋めで確認しましょう!
・ 中小事業主等の事故が第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。
・一人親方等及び特定作業従事者の事故が、第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。
・海外派遣者の事故が、第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。
【解答】
A 全部又は一部を行わないことができる
(法第34条、35条、36条)
★保険給付の支給制限が行われるのは、
中小事業主等 → 第一種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
事業主の故意又は重大な過失によって生じた事故
一人親方等 → 第二種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
海外派遣者 → 第三種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
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