R4-059
令和3年の問題から社保一般常識を学びましょう。
今日は「確定拠出年金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問6D】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
【解答】
①【R3年問6D】 〇
国民年金第3号被保険者は、「個人型年金加入者」となることができます。
確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」の2種類ありますが、それぞれの対象者をおさえましょう。
企業型年金 | 個人型年金 | |
実施 | 厚生年金適用事業所の事業主 | 国民年金基金連合会 |
加入者 | ・第1号等厚生年金被保険者 (第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者) (原則は60歳未満→規約に定めがある場合、65歳までの規約で定める年齢まで加入できる。ただし、60歳前と同一の実施事業所で引き続き使用されること等が必要。) | ・国民年金第1号被保険者 ・60歳未満の厚生年金保険の被保険者 ・国民年金第3号被保険者 |
(法第2条、第9条、第62条)
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②【H24年出題】
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
②【H30年出題】
第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書参照)
③【H29年出題】
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。
【解答】
②【H24年出題】 〇
確定拠出年金法は、「平成13年6月制定、10月施行」は、おさえておきましょう。
②【H30年出題】 〇
平成29年版厚生労働白書「第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」に記載されています。「私的年金の普及・拡大」を図る、「高齢期に向けた個人の継続的な自助努力の支援」に取り組むことなどが載っています。
③【H29年出題】 〇
60歳未満の第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員)は、個人型年金加入者になることができます。
なお、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)も個人型年金の加入者になることができます。
※第2号(国家公務員)、第3号(地方公務員)は、企業型年金には加入できません。
(法第9条、第62条)
では、「定義」を穴埋めでチェックしましょう
第2条 (定義)
確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
確定拠出年金法において「企業型年金」とは、< A >が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。
確定拠出年金法において「個人型年金」とは、< B >が、実施する年金制度をいう。
【解答】
A 厚生年金適用事業所の事業主
B 国民年金基金連合会
(法第2条)
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