R4-070
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「賃金支払5原則「通貨払いの原則」」です。
賃金の支払には5つの原則があります。
1 通貨払いの原則
2 直接払いの原則
3 全額払いの原則
4 毎月1回以上払いの原則
5 一定期日払いの原則
それぞれ原則の例外もおさえましょう。
では、どうぞ!
①【R3年問3イ】
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
【解答】
①【R3年問3イ】 ×
「労働協約の適用を受けない労働者」には、通貨以外のもので支払うことはできません。
★ 賃金は、通貨で支払うのが原則ですが、「法令」又は「労働協約」に別段の定めがある場合は、通貨以外のもの(現物)で支払うこともできます。
労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことができるのは、「労働協約の適用を受ける労働者」に限定されます。
(法第24条、S63.3.14基発150号)
★ 労働協約は、労働組合法に規定されています。「労働組合」と使用者との間の協約ですので、労働組合のある事業場だけに存在するものです。
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②【H29年出題】
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
③【R1年出題】
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。
【解答】
②【H29年出題】 〇
通貨以外のもの(現物)で賃金を支払うことができるのは、事業所のすべての労働者ではなく、「労働協約の適用を受ける労働者」に限られます。
(法第24条、S63.3.14基発150号)
③【R1年出題】 ×
労働協約と労使協定の違いに注意しましょう。
労働協約は、「労働組合」がある事業場だけのものです。
一方、労使協定は、労働組合がない事業場でも締結できます。労働組合がない事業場の場合は、「労働者の過半数を代表する者」と協定を締結します。
(法第24条)
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④【R3年問3ア】
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。
【解答】
④【R3年問3ア】 ×
問題文の場合は、「労働者の同意」が必要です。
退職手当は、通常の賃金よりも額が多いので、危険回避のため、振込み以外に小切手で支払うこともできますが、その場合も労働者の同意が必要です。
(則第7条の2)
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