R4-076
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「第1号被保険者の条件」です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。
【解答】
①【R3年問3C】 〇
「日本の国籍を有しない者」で、次の①又は②に該当する場合は、国民年金の第1号被保険者から除外されます。
①在留資格が特定活動(医療滞在又は医療滞在者の付添人) (ア)本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの (イ)(ア)の活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの |
②在留資格が特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在又は長期滞在者の配偶者) 本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの |
問題文は②に該当するので、第1号被保険者からは除外されます。
※なお、①又は②に該当する場合は、第3号被保険者からも除外されます。
(則第1条の2)
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②【R1年出題】
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
【解答】
②【R1年出題】 ×
国籍、年齢、国内居住要件は整理しておきましょう。
国籍 | 年齢 | 国内居住 | |
第1号被保険者 | 問わない | 20歳~60歳 | あり |
第2号被保険者 | 問わない | なし | |
第3号被保険者 | 20歳~60歳 | あり (例外あり) |
条文を穴埋めで確認しましょう!
第7条(被保険者の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 < A >を有する< B >の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2 < C >の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
3 第2号被保険者の配偶者(< A >を有する者又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち< B >のもの(以下「第3号被保険者」という。)
【解答】
A 日本国内に住所
B 20歳以上60歳未満
C 厚生年金保険
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