R4-083
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「寡婦年金と死亡一時金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。
【解答】
①【R3年問9E】 〇
同一人に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権が発生した場合の問題です。
ポイントその1
「一人一年金の原則」がありますので、「遺族厚生年金」と「寡婦年金」はどちらかを選択します。
ポイントその2
死亡一時金と寡婦年金については、「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」となっていますので、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
なお、遺族厚生年金と死亡一時金は調整されませんので、両方とも支給されます。
(法第20条、第52条の6)
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②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
【解答】
②【H24年出題】 ×
「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」です。
(法第20条、第52条の6)
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③【H25年出題】
『ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。』
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。
【解答】
③【H25年出題】 〇
寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみの選択になります。
死亡一時金と遺族厚生年金はどちらも受給できます。
(法第20条、第52条の6)
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