R4-105
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
早速、法第16条の7を読んでみましょう。
法第16条の7 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者 2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 |
2の「及び」に注目してください。
及びは「and」ですので、「A及びB」なら「AとB」と読めます。「AとBとC」なら、「A、B及びC」となります。
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母」は、「子と父母と孫と祖父母」と並べているだけです。
3は「及び」と「並びに」が出てきますが、どちらもandの意味です
「及び」で小さくまとめて、大きく分けるときに「並びに」が使われます。
「A、B、C及びD並びにE」なら、『「AとBとCとD」と「E」』となり、「ABCD」と「E」が分けられます。
「子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹」ですと、『「子と父母と孫と祖父母」と「兄弟姉妹」』となります。
「子と父母と孫と祖父母」は生計を維持あり・なしで、2のグループか3のグループに入るか変わりますが、「兄弟姉妹」は生計維持あり・なし関係なく3のグループとなりますので、「子と父母と孫と祖父母」と分けて並べられています。
では、令和3年の問題を解いてみましょう。
【R3年出題(問6)】
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
B 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
C 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
D 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
E 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。
【解答】 A
第16条の7では、遺族補償一時金を受けることができる遺族を、次の各号に掲げる者としています。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
そして、第2項で、「遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。」と規定しています。
順序は、第1号→第2号→第3号で、第2号と第3号に掲げる者は並んでいる順序です。
まとめますと
①配偶者(生計維持あるなし関係なく)
生計維持していた②子、③父母、④孫、⑤祖父母
生計維持していなかった⑥子、⑦父母、⑧孫、⑨祖父母
⑩兄弟姉妹(生計維持あるなし関係なく)
配偶者は生計維持あるなし関係なく1番ですので、Aが誤りです。
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