R4-112
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、昨日の復習から始めましょう。
次の「報酬」の定義について、条文の空欄を埋めてください。
第3条第5項(報酬の定義)
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、< A >として受けるすべてのものをいう。ただし、< B >に受けるもの及び< C >を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
【解答】
A 労働の対償
B 臨時
C 3か月
今日は、報酬に含まれるもの、含まれないものを過去問から具体的に学びましょう
①【H24年出題】
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
②【H26年出題】
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
③【R1年出題】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
【解答】
①【H24年出題】 ×
「通勤手当」は報酬に当たります。
なお、通勤手当が3か月ごとや6か月ごとに支給されているとしても、実態は、毎月の通勤に対し支給されるもので、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているものなので、報酬となります。
(昭27.12.4保文発2741)
②【H26年出題】 〇
「労働基準法に基づく解雇予告手当」、「退職を事由に支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの」は、報酬又は賞与には含まれません。
(昭24.6.24保文発1175号、平15.10.1保保発第1001002号/庁保険発第1001001号)
③【R1年出題】 〇
今日のポイント(退職金)
・退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの
→報酬又は賞与には該当しません
・在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合
→報酬又は賞与に該当します。(労働の対償としての性格が明確で、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有するから)
(平15.10.1保保発第1001002号/庁保険発第1001001号)
次に、「現物給与」の過去問を解いてみましょう
④【H28年出題】
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。
【解答】
④【H28年出題】 ×
都道府県知事ではなく、「厚生労働大臣」が定めます。
「通貨以外のもの」(現物給与)も報酬又は賞与に含まれます。
現物給与の価額は、その地方の時価によって「厚生労働大臣」が定めることになっていますが、健康保険組合は、規約で別の定めをすることができます。
(法第46条)
最後に「現物給与の価額」の条文を穴埋めで確認しましょう。
第46条 (現物給与の価額)
① 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、< A >が定める。
② < B >は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
【解答】
A 厚生労働大臣
B 健康保険組合
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