R4-117
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
労働組合法第3条を読んでみましょう。
第3条 (労働者) 労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 |
労働組合法上の「労働者」については、「本条にいう「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。(S23.6.5 労発第262号)
一方、労働基準法の「労働者」の定義は、「事業に使用される者」「賃金を支払われる者」となっています。現在働いていることが前提となっていますので、失業者は含まれません。
では、過去問をどうぞ
①【H23年出題】
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう
【解答】
①【H23年出題】 〇
労働基準法の「労働者」の定義との違いに注意しましょう。
参考に、労働基準法の「労働者」の定義はこちらです。
↓
「労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」(労働基準法第9条)
では、次に「労働協約」の条文を読んでみましょう。
第14条 (労働協約の効力の発生) 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。 |
「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる」点がポイントです。
過去問を解いてみましょう
②【H23年出題】
労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。
【解答】
②【H23年出題】 ×
書面に作成されていない場合は、効力は生じません。
労働協約は、「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること」によってその効力を生じます。
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