R4-132
労働基準法 ・・・ 昭和22年4月制定
まず、こちらの条文を読んでみましょう。
第13条 (労働基準法違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
例えば、使用者と労働者が、こんな内容の労働契約を締結した場合を考えてみましょう。
・ 始 業 8時
・ 終 業 21時
・ 休憩時間 12時~13時
・ 休 日 毎週日曜日
労働基準法の法定労働時間は、週40時間・1日8時間以内が原則ですが、その最低ラインよりも不利な労働契約の内容です。
この場合は、第13条にあるように、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」は、「その部分については無効」です。
労働基準法よりも不利な内容の部分は空欄になります。
そして、「無効となった部分は、この法律で定める基準による」となるので、空欄になった部分は労働基準法の基準に書き換えられます。
もう一つのポイントは、労働契約全体が白紙になるのではなく、労働基準法より不利な部分だけが空欄になることです。
労働契約全体が白紙になると、労働契約自体が無くなってしまい、それはそれで労働者保護に欠けてしまうからです。
では、過去問をどうぞ
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H21年出題】
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。
【解答】
①【H25年出題】 〇
労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効になるだけでなく、無効になった部分は、労働基準法の基準で補充されます。
②【H21年出題】 ×
労働基準法の基準は最低ラインです。労働基準法の基準より有利なものはもちろん有効です。
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