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健康保険法・・・大正11年制定、大正15年7月施行、昭和2年1月全面施行
(制定から全面施行までの期間が長いのがポイントです)
「保険料を負担」することによって「保険給付を受けられる」ことが保険の仕組みです。
「保険者」とは、保険の運営主体のことで、健康保険法の場合は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。
「被保険者」とは保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利がある人のことです。
被保険者は「保険料」を納付することによって、保険事故(業務災害以外の負傷、疾病若しくは死亡又は出産)の際は、保険給付を受けることができます。
ケガや病気の場合は、保険医療機関で診察や薬を受けたり、場合によっては入院や手術のこともありますが、それも保険給付の1つで「療養の給付」といいます。
さて、健康保険は、個人で加入するのではなく、「事業所」単位で加入するのがポイントです。
法律上当然に健康保険の適用を受ける事業所を「強制適用事業所」、厚生労働大臣の認可を受けて任意に加入した事業所を「任意適用事業所」といいます。
強制でも任意でも健康保険の「適用事業所」で使用される者は、健康保険の被保険者となります。(ただし、被保険者になるには、一定の条件があります。)
よく出るポイントを過去問で確認しましょう。
①【H18年出題】
船員保険の被保険者及び疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができない。
②【H20年出題】
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。
【解答】
①【H18年出題】 ×
「船員保険」は船員を対象とした医療保険ですので、「船員保険の被保険者」は健康保険の被保険者から除外されます。しかし、疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができます。
(法第3条)
②【H20年出題】 ×
後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被保険者から除外されますので、健康保険の資格は喪失します。
(法第3条)
★日本は「国民皆保険制度」をとっていますので、すべての人が公的な医療保険で治療を受けることができます。
医療保険には、「健康保険」、「船員保険」、「共済組合(国家公務員、地方公務員)」、「私立学校教職員共済」、「国民健康保険」があり、健康保険がその中心になっています。
また、原則として75歳以上の人は「後期高齢者医療」の被保険者となりますので、各医療保険からは除外されます。
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