R4-169
雇用失業情勢やその地域の特殊な状況などで、所定給付日数分の基本手当では、保護が不十分な場合があります。
そのため、給付日数の延長の制度が設けられていて、現在(令和4年2月7日)、以下の5種類があります。
①訓練延長給付(公共職業訓練等を受講する場合)
②個別延長給付(災害の場合等)
③広域延長給付(失業者が多数発生した地域で厚生労働大臣が広域職業紹介活動を行わせた場合)
④全国延長給付(全国的に失業の状況が著しく悪化した場合)
⑤地域延長給付(雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者)
※地域延長給付は離職の日が令和4年3月31日までの者が対象です。
今日は、「訓練延長給付」がテーマです。
条文を見てみましょう。
第24条(訓練延長給付)、施行令第4条、第5条) ① 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間(2年)を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間に限る。)を含む)内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。 ② 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が政令で定める日数(30日)に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数(30日)から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。 |
★訓練延長給付とは?
公共職業安定所長の指示によって公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象で、次の3つがあります。
・ 公共職業訓練等を受講するために待期している期間
・ 受講している期間
・ 受講終了後
(参照:行政手引52351)
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
②【H22年出題】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
③【H14年出題】
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。
④【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
【解答】
①【H27年出題】 ×
「1年以内」ではなく「2年以内」のものに限られています。
②【H22年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象になります。
所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間が対象です。
公共職業訓練等を受けるために待期している期間のうち、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く「90日間」の期間内の失業している日について、その所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。
(行政手引52353)
③【H14年出題】 〇
公共職訓練等の受講終了後の延長給付のポイントは以下の通りです。
・ 公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数(受講終了日の翌日から受給期間の最後の日までの間の基本手当を受けることができる日数のこと)が30日未満
・ 公共職業安定所長が政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めた
・ 支給限度日数は、30 日から支給残日数を差し引いた日数
(行政手引52355)
④【R2年出題】 〇
訓練延長給付によって支給される基本手当の日額は、本来支給される基本手当の日額と同じ額です。
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