R4-202
国民年金の保険料の免除を受けた場合、後から保険料を追納することができます。
追納の要件を条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ① 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。 ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
ポイント!
・老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
・追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内です
・一部免除を受けた場合は、残りの納付すべき保険料が納付されていること
→ 例えば、4分の3 免除については、残りの4分の1が納付されていないと追納できません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
②【H29年出題】
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
③【R2年出題】
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。
【解答】
①【H24年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有していても、追納はできます。
障害基礎年金は受給権があっても、障害の程度が軽くなると支給停止になる可能性があるからです。追納によって将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。
なお、遺族基礎年金の受給権者も追納が可能です。遺族基礎年金も失権することがあるからです。
②【H29年出題】 〇
4分の3免除を受けても残りの4分の1を納付していなければ、未納期間になるので、追納はできません。
③【R2年出題】 〇
H18年7月 | ・・・ | H22年 4月 | ・・・ | H28年 3月 | ・・・ | R2年 3月 | R2年 4月 |
全 額 免 除 期 間 |
| ||||||
| 追納可能 |
| 追納 承認 |
平成18年7月から平成28年3月 → 全額免除期間
追納の承認の日の属する月 → 令和2年4月
追納ができるのは「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るもの」に限られますので、平成22年4月から平成28年3月までとなります。
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