R4-203
「学生納付特例」、「納付猶予」の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、額の計算には入りません。
そのため、追納の順序では、原則として「学生納付特例」、「納付猶予」が優先されます。
では、追納の順序を条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ② その一部につき追納をするときは、追納は、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。 ただし、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条第1項若しくは第90第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。 |
追納の順序
・「先に経過した月の分から(古い方から)」、順次行うのが原則です
・「学生納付特例(納付猶予)」期間がある場合
学生納付特例期間、納付猶予期間は老齢基礎年金の額の計算に入らないので、「学生納付特例期間」「納付猶予期間」を優先して追納を行います。
それ以外の期間は、先に経過した月の分から順次行います。
例えば、次のような場合は、①学生納付特例 → ②半額免除 → ③全額免除の順番で追納を行います。
古 → → → → → → → → → → →新 | ||
半額免除 | 全額免除 | 学生納付特例 |
ただし、学生納付特例より古い他の免除期間を優先できる例外も設けられています。
学生納付特例を先に追納しなければならないがために、他の免除期間が10年の追納期間に間に合わないことが出てくるためです。
そのため、学生納付特例期間より古い他の免除期間がある場合は、どちらを優先するか本人が選択することもできるようになっています。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
納付することを要しないものとされた保険料の一部について納付する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
②【R1年出題】
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。
【解答】
①【H26年出題】 ×
原則として、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間が優先で、次いで、全額免除期間又は一部免除期間のそれぞれ古い分から順次行うこととされています。
②【R1年出題】 ×
平成27年6月分から 平成28年3月分 | 平成28年4月分から 平成29年3月分 | 平成29年4月分から 令和元年6月分 |
保険料全額免除期間 | 学生納付特例の期間 | 保険料全額免除期間 |
学生納付特例の期間の保険料から優先的に追納するのが原則です。
しかし、学生納付特例より古い保険料全額免除期間を先に追納する選択も可能です。
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