R4-212
就業規則は職場のルールです。働く人はその内容を知っておかなければなりません。
使用者は、就業規則などを労働者に周知させる義務があります。
条文で確認しましょう。
第106条 (法令等の周知義務) 使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に規定する労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
則第52条の2 厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 2 書面を労働者に交付すること。 3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
②【R2年出題】
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に関する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。
【解答】
①【R2年出題】 ×
「労働基準法、労働基準法に基づく命令」については、全文そのままではなく、要旨を周知させればよいことになっています。
しかし、就業規則は、要旨だけでなく全文の周知が必要です。
★周知義務が課せられているもの
・労働基準法、労働基準法に基づく命令の要旨
・就業規則(全文)
・労働基準法に規定する労使協定
①貯蓄金管理規定 ②賃金控除 ③1か月単位の変形労働時間制 ④フレックスタイム制 ⑤1年単位の変形労働時間制 ⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制 ⑦一斉休憩の適用除外 ⑧36協定 ⑨60時間超の時間外労働の場合の代替休暇 ⑩事業場外労働のみなし労働時間 ⑪専門業務型裁量労働制 ⑫時間単位の年次有給休暇 ⑬年次有給休暇の計画的付与 ⑭年次有給休暇の賃金を健康保険の標準標準日額で支払う制度 |
・労使委員会の決議
①企画業務型裁量労働制 ②高度プロフェッショナル制度 |
②【R2年出題】 ×
対象労働者に対してのみではなく、労働者全体への周知が義務付けられています。
(平11.3.31基発169号)
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③【H23年出題】
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。
【解答】
③【H23年出題】 〇
厚生労働省令で定められた3つの方法のいずれかの方法で周知しなければなりません。問題文の方法はそのうちの1つです。
パソコンなどで随時確認する方法です。
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