R4-220
障害基礎年金の3要件は「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」です。
今日は、「保険料納付要件」を確認しましょう。
条文を読んでみましょう
第30条 (障害基礎年金の保険料納付要件) 当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
昭和60年附則第20条 (障害基礎年金の支給要件の特例) 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは保険料納付要件を満たす。 ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。 |
ポイント!
・ 保険料納付要件を見るのは「初診日の前日」
→ 初めて病院に行った日(初診日)に保険料を納付しても間に合わない
・ 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が全体の3分の2以上あること
・ 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないものは、滞納には当たらな い(加入直後の障害の場合)
・ 初診日が令和8年4月1日前にある場合の特例
→ 直近の1年間に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」=「1年間のすべてが保険料納付済期間と保険料免除期間(滞納がない)」場合は納付要件を満たす。(ただし、初診日に65歳以上の場合は、特例は適用しない)
例えば、令和3年1月に国民年金の資格を取得し、初診日が令和4年3月30日の場合は、保険料納付要件は令和4年1月までを見ます。
令和3年1月 |
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| 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
資格取得月 |
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| 保険料 納期限 2月末 | 保険料 納期限 3月末 | 初診日の 属する月 |
保険料の納期限がきている1月分までの納付状況で判断します。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。
②【H22年出題】
初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。
③【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
【解答】
①【R3年出題】 〇
保険料納付要件の特例のポイント!
・初診日が令和8年4月1日前にある
・直近の1年間に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない」こと。=直近の1年間に滞納期間がないこと
・初診日に65歳未満であること
②【H22年出題】 ×
保険料納付要件は「初診日の属する月の前々月までの1年間」でみますので、初診日が平成22年8月30日の場合は、平成22年「6」月分までの1年間のうちに保険料の滞納がないことが条件です。また、初診日に65歳未満であることも必要です。
③【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳前の期間及び60歳以降の期間」は、老齢基礎年金では、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、年金額の計算には入りません。
しかし、「障害基礎年金」については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳前の期間及び60歳以降の期間」も保険料納付済期間に入ります。
また、老齢基礎年金はフルペンション減額方式ですので、40年間すべて保険料納付済期間の場合は満額受給できますが、免除、合算対象期間、滞納があるとその分、減額されます。
一方、障害基礎年金の額は、加入期間などに関係なく定額で支給されます。
ちなみに、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。
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