R4-236
保険医療機関や保険薬局で治療などを受けた場合、70歳未満の場合は、かかった医療費の3割を一部負担金として支払います。
今回のテーマは一部負担金です。
条文を読んでみましょう。
第74条 (一部負担金) 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 1 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30 2 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(3に掲げる場合を除く。) 100分の20 3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30 |
一部負担金の割合は以下の通りです。
①70歳未満 → 100分の30 (←誤っていたので修正しました)
②70歳以上(③を除く) → 100分の20
③70歳以上の現役並所得者 → 100分の30
では、過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の< A >以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
<選択肢>
① 前月の標準報酬月額が28万円
② 前月の標準報酬月額が34万円
③ 標準報酬月額が28万円
④ 標準報酬月額が34万円
【解答】
A ③ 標準報酬月額が28万円
70歳以上の現役並み所得者の一部負担金の割合は100分の30です。
現役並み所得については、施行令第34条で、「療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上」と規定されています。
(令第34条)
つぎはこちらをどうぞ!
②【H27年選択式】
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< B >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< C >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
<選択肢>
① 70歳に達する日 ②70歳に達する日の属する月
③ 70歳に達する日の属する月の翌月 ④ 70歳に達する日の翌日
⑤ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑥ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑧ 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満
【解答】
②【H27年選択式】
B ③ 70歳に達する日の属する月の翌月
C ⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
★Bについて
一部負担金の割合が2割か3割になる「70歳以上」とは、「70歳に達する日の属する月の翌月」からとなります。
★Cについて
70歳以上で、標準報酬月額が28万円以上の場合は、原則として一部負担金の割合は3割です。
ただし、標準報酬月額が28万円以上でも、
・「被保険者」と「その被扶養者(70歳以上の場合に限る。)」の収入が合わせて520万円未満
・当該被扶養者がいない場合は、「被保険者」の収入が383万円未満
の場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。
問題文の場合は、被扶養者である妻が70歳未満ですので、被扶養者の収入は合算しません。「被保険者のみ」の収入が383万円未満の場合は、申請により一部負担金の額が2割となります。
(施行令第34条)
最後にもう一問どうぞ!
③【H24年出題】※改正による修正あり
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。
【解答】
③【H24年出題】 〇 ※改正による修正あり
70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上でも、被保険者と70歳以上の被扶養者の収入を合わせて520万円未満の場合、申請により2割負担となります。
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