R4-237
申請全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例、納付猶予を受けるには、所得要件があります。
今回は、免除の所得要件を確認します。
保険料免除の所得基準は以下の通りです。
申請全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
学生納付特例 | 128万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人のみ |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 本人・配偶者 |
・ 「88万円」だけ覚えてください。40ずつ増えます。+40で「128万円」、+40で「168万円」です。
・ 学生納付特例は半額免除の基準と同額、納付猶予は全額免除の基準と同額です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が168万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。
②【H26年出題】 ※改正による修正あり
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
③【H29年選択】※改正による修正あり
国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が< A >に扶養親族等1人につき< B >を加算した額以下のときとされている。
なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
④【H24年出題】
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
⑤【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
【解答】
①【H26年出題】 〇 ※改正による修正あり
扶養親族等がいない場合は、4分の1免除の所得基準は、168万円以下です。
(令第6条の9の2)
②【H26年出題】 〇 ※改正による修正あり
全額免除の所得基準は、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円です。当てはめて計算すると、(4+1)×35万円+32万円=207万円です。207万円以下であれば、全額免除の対象です。
(令6条の7)
③【H29年選択】※改正による修正あり
半額免除の所得基準の問題です。
A128万円
B38万円
※扶養親族1人当たりの加算額は38万円が原則です。同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等の場合は、加算額が変わります。
④【H24年出題】 ×
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、本人・世帯主・配偶者がそれぞれ免除事由に該当することが必要です。
⑤【H28年出題】 〇
学生納付特例は、本人の所得のみで判断します。世帯主、配偶者の所得は関係ありません。
なお、納付猶予は、本人と配偶者がそれぞれ免除事由に該当することが必要です。
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