R4-241
要介護状態や要支援状態になった場合、介護保険から介護サービスが受けられます。
介護サービスを受けるには、市町村の認定が必要です。
では、条文を読んでみましょう。
第19条 (市町村の認定) ① 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(「要介護認定」という。)を受けなければならない。 ② 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(「要支援認定」という。)を受けなければならない。 |
<要介護認定の流れ>
一次判定
市町村の認定調査員による心身の状況調査+主治医の意見書に基づくコンピュータ判定
↓
二次判定
介護認定審査会で審査判定
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
②【R1年出題】
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
【解答】
①【H29年出題】 〇
処分とは要介護認定申請の結果のことです。要介護認定は、原則として、申請のあった日から30日以内に行われます。
(法第27条第11項)
②【R1年出題】 〇
要介護認定は、その『申請のあった日にさかのぼって』効力が生じます。
(法第27条第8項)
次に、「介護認定審査会」の条文を読んでみましょう。
第14条 (介護認定審査会) 審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く。
第15条 (委員) ① 介護認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。
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「介護認定審査会」は、「審査判定業務」を行うため、「市町村」に置かれるのがポイントです。
※なお、要介護認定に関する処分に不服がある場合は、「介護保険審査会」に審査請求ができます。名前が似ているので注意しましょう。「介護保険審査会」は、都道府県に置かれます。
では、過去問をどうぞ!
③【R3年出題】
介護認定審査会は、市町村(特別区を含む。)におかれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
④【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
【解答】
③【R3年出題】 ×
委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者」のうちから、市町村長が任命します。
④【H29年出題】 〇
介護認定審査会は、厚生労働大臣が定める基準に従い「審査及び判定」を行います。
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