R4-318
雇用保険法の手続きで「代理人」が登場する問題をチェックしましょう。
今日は、過去問からスタートします。どうぞ!
①【R2年出題】
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
②【H25年出題】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
③【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
【解答】
①【R2年出題】 ×
ポイント! 代理人による失業の認定は不可
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものです。そのため、代理人による失業の認定はできません。
(行政手引51252)
②【H25年出題】 〇
失業等給付の支給は、口座振込が原則です。ただし、受給資格者の申出により、やむを得ないと認められる事由がある場合に限り、現金で支払うことができます。
(則第44条、第45条)
そして、則第46条で、「受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。」と規定されています。
③【H28年出題】 〇
ポイント! 未支給失業等給付は代理人の認定が認められています。
則第17条の2第4項で、「未支給給付請求者は、この条の規定による請求(未支給失業等給付の請求)を、代理人に行わせることができる。」と規定されています。
例えば、遺族が幼児の可能性もあるからです。
また、公共職業能力開発施設に入校中の場合は、受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けることができます。
その場合は、先ほどの則第17条の2第4項が準用され、代理人による失業の認定が認められています。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします