R4-361
改正された「高年齢被保険者の特例」を確認しましょう。
65歳以上のマルチジョブホルダーが雇用保険の被保険者になることができるようになりました。
「マルチジョブホルダー」とは、2以上の事業主の適用事業に雇用され、いずれの事業主においても1週間の所定労働時間が20時間未満であるが、そのうち2の事業主における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である労働者をいう、と定義されています。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1010より)
では、空欄を埋めてみましょう。
第37条の5 (高年齢被保険者の特例)
次の①から③に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該< A >から高年齢被保険者となることができる。
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される< B >歳以上の者であること。
② 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< C >未満であること。
③ 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< D >以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が< E >以上であること。
則第65条の6 (厚生労働省令で定める申出)
法第37条の5第1項の申出は、所定の事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届と併せて< F >公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。
【解答】
A 申出を行った日
B 65
C 20時間
D 5時間
E 20時間
F 管轄
「高年齢被保険者の特例」のポイントです!
※ここから「マルチ高年齢被保険者」といいます。
・マルチ高年齢被保険者に関する資格取得手続きは、必ず本人からの申出によることとなります。(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1090)
・マルチ高年齢被保険者となる日は「申出を行った日」です。遡及による資格確認は行いません。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)
・「管轄公共職業安定所の長(当該者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長)」に申し出ます。
・2の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれないものは、マルチ高年齢被保険者となりません。 (マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)
まとめ
マルチ高年齢被保険者は以下の要件をすべて満たすことが必要です。
⓵ 2以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者
⓶ 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
⓷ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
※ 雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。
※ 2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
(参照:厚生労働省ホームページ)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします