R6-008
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は国民年金法です。
AからCは、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第74条第1項 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1) 教育及び広報を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。 (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 |
令和5年度は、A 教育及び広報、B 相談その他の援助、C 利便の向上が入ります。
なお、平成23年に同じ問題が出題されています。
【H23年選択式】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) <A 教育及び広報>を行うこと。
(2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、 <B 相談その他の援助>を行うこと。
(3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する<C 情報>その他の被保険者等の利便の向上に資する<C 情報>を提供すること。
★★選択式も過去問対策が大切です。
Dは、国民年金の給付からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 |
Dは「必要な給付」が入ります。保険給付ではありませんので注意しましょう。
過去問を確認しましょう。
【H26年出題】
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
【解答】 ×
必要な保険給付ではなく、「必要な給付」です。
保険原理とは、負担した保険料に応じた保険給付が行われるというものです。国民年金法の給付には、例えば、保険料の負担が求められない20歳前の障害基礎年金など、保険原理によらないものもあります。
そのため、国民年金は「保険給付」ではなく、「必要な給付」とされています。
なお、厚生年金保険法は、「保険給付」となります。
Eは被保険者の要件の問題です。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の共通点は、「国籍要件」が問われない点です。
Eには、国籍が入ります。
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