R6-017
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、徴収法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【H29年出題】(労災)
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
③【H29年出題】(労災)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
【解答】
①【H26年出題】(雇用) 〇
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
6月30日に事業を廃止した場合は、翌日の7月1日に保険関係が消滅します。
保険関係が消滅した日の当日から起算するのがポイントです。確定保険料申告書は、7月1日から50日以内の8月19日までに提出しなければなりません。
(法第19条)
②【H29年出題】(労災) ×
継続事業・一括有期事業の延納の条件を確認しましょう。
★概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業は、20万円)以上のもの
又は
★労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
※当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは延納できません。
※延納の申請が必要です。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている場合は、概算保険料の額を問わず延納できます。
(則第27条)
③【H29年出題】(労災) 〇
平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の有期事業は、
第1期 6月15日~11月30日
第2期 12月1日~翌年3月31日
第3期 4月1日~6月5日
の3期に分けて納付することができます。
第1期の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内です。6月16日から20日以内の7月5日となります。
(則第28条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
②【R5年出題】(雇用)
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
③【R5年出題】(雇用)
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。
【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
令和4年10月31日で事業を廃止した場合、翌日の11月1日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書の提出期限は11月1日から起算して50日以内ですので、12月20日となります。
②【R5年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、概算保険料の額を問わず延納できますので、納付すべき概算保険料の額が10万円であっても、延納の申請を行うことができます。
③【R5年出題】(雇用) ×
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの有期事業は、6期に分けて延納することができます。
第1期 5月1日~7月31日
第2期 8月1日~11月30日
第3期 12月1日~翌年3月31日
第4期 4月1日~7月31日
第5期 8月1日~11月30日
第6期 12月1日~翌年2月28日
120万円の6分の1ずつ納付しますので、第1期に納付すべき概算保険料の額は20万円となります。
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