R6-019
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
まず、過去問からどうぞ!
★今日の過去問は「厚生年金保険法」です。
①【H28年出題(厚生年金保険)】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
②【H19年出題(厚生年金保険法)】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
【解答】
①【H28年出題(厚生年金保険)】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなくても構いません。別々に繰下げの申出をすることができます。
(厚生年金保険法第44条の3)
②【H19年出題(厚生年金保険法)】 ×
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
★国民年金法です。
【R5年出題】
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
老齢基礎年金の支給繰下げの申出と、老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、同時に行う必要はありません。
(法第28条)
比較しましょう こちらの過去問もどうぞ!
【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
【解答】
【H26年出題】 〇
支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
(附則第9条の2第2項)
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