R6-029
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
法附則第9条の2第5項 (老齢基礎年金の支給の繰上げ) 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
法附則第9条の2の3 第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条(任意加入被保険者)の規定は、当分の間、繰上げ支給の老齢齢基礎年金の受給権者については、適用しない。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。
②【H23年出題】
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止される。
③【H19年出題】
国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。
【解答】
①【R4年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
②【H23年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は「支給停止される」のではなく「受給権が消滅」します。
③【H19年出題】 ○
<国民年金の任意加入と老齢基礎年金の繰上げとの関係>
・国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求はできません。 (法附則第9条の2第1項)
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
【解答 】
【R5年出題】 ○
老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合は、寡婦年金の受給権は消滅しますので、寡婦年金は支給されません。
また、老齢基礎年金の支給繰上げをした場合は、国民年金の任意加入被保険者になることもできません。
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