R6-066
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第114条 (家族出産育児一時金) 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。 |
被扶養者が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。
被扶養者ではなく「被保険者」に対し支給されるのがポイントです。
家族出産育児一時金の額は、出産育児一時金と同額です。
「出産育児一時金」の額は、令和5年4月1日に改正されています。
・産科医療補償制度に加入する医療機関等で、妊娠週数22週以降に出産した場合は、 1児につき「50万円」が支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合・産科医療補償制度に加入する医療機関等でも妊娠週数22週未満で出産した場合は、「48万8千円」となります。
(令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
②【H23年出題】
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。
③【H27出題】※改正による修正あり
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50万円、それ以外のときには 48万8千円である。
【解答】
①【R3年出題】 ×
家族出産育児一時金は、「被保険者の被扶養者」が出産したときに支給されます。配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合も対象です。
②【H23年出題】 〇
「家族」に関する保険給付は、「被保険者に対して」支給されるのがポイントです。
「被扶養者に対して支給する」となっていると誤りです。
③【H27出題】※改正による修正あり 〇
出産育児一時金として政令で定める金額は、48万8千円です。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)の場合は、1万2千円が加算され50万円となります。
(令第36条、令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。
【解答】
【R5年出題】 〇
1児あたり50万円ですので、双子の場合は100万円となります。
(昭16.7.23社発第991号)
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