R6-094
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「任意適用事業所」の認可について条文を読んでみましょう。
第6条第3項、4項、H24法附則第17条の2 ③ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条 ① 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 ② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
|
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
②【H30年出題】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
【解答】
①【R2年出題】 ×
任意適用事業所になるための認可を受けるときは、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の「2分の1」以上の同意が必要です。
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければなりませんが、その際、2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えなければなりません。
(法第6条第4項、則第13条の3)
②【H30年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の「4分の3以上」の同意が必要です。
(第8条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
【解答】
【R5年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするためには、当該事業所に使用される者の「4分の3」以上の同意を得ることが必要です。
(法第8条第2項)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします