R6-113
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は雇用保険法です。
失業の認定日について条文を読んでみましょう。
第15条第1項、3項 ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。 |
失業の認定は、原則として、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
②【H28年出題】
公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
【解答】
①【H27年出題】 〇
失業の認定は、4週間に1回ずつ「直前の28日」の各日について行われます。前回の認定日以後~当該認定日の前日までの期間について行われます。
②【H28年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
(則第24条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。
【解答】
【R5年出題】 ×
失業の認定は、前回の認定日以後当該認定日の前日までの期間について行うのが原則です。
しかし、認定日が就職日の前日である場合は、前回の認定日から当該認定日を含めた期間について認定をすることができます。
「認定日の翌日まで」ではありません。
(行政手引51251)
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