R6-114
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
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通貨以外のもので支払われるもの(現物給付)も、厚生労働省令で定める範囲内のものは賃金に含まれます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】(労災保険)
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
②【R1年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
③【H19年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
④【H26年出題】(労災保険)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
【解答】
①【H24年出題】(労災保険) 〇
労働基準法の「休業手当」は賃金ですが、「解雇予告手当」は賃金となりません。
(S25.4.10 基収950号、S23.8.18基収2520号)
②【R1年出題】(雇用保険) 〇
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされています。
(則第3条)
③【H19年出題】(雇用保険) 〇
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。
①食事、②被服、③住居の利益、④所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも、「通貨以外のもので支払われる賃金」として、賃金に算入されます。
(則第3条)
④【H26年出題】(労災保険) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約などで事業主に支給が義務づけられていても、労働保険料の算定基礎となる賃金にはなりません。
(S25.2.16基発127号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
【解答】
【R5年出題】(雇用保険) ×
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされています。
(第2条第3項)
ポイント!
「範囲」と「評価」に注意しましょう
・通貨以外のもので支払われる賃金の範囲 → 食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
・賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価 → 厚生労働大臣が定める
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