R6-116
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「特定長期入院被保険者」の定義を確認しましょう。
「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のこと。 (第63条第2項第1号) |
では、「入院時生活療養費」の条文を読んでみましょう。
第85条の2第1項~3項 (入院時生活療養費) ① 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 ② 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、生活療養標準負担額を控除した額とする。 ③ 厚生労働大臣は、②の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
過去問をどうぞ!
【H26年選択式】
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
【解答】
A 介護保険法
「生活療養標準負担額」の定義についての問題です。
生活療養標準負担額は、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
(第85条の2第2項)
入院時生活療養費は、「生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から、「生活療養標準負担額」を控除した額です。
生活療養標準負担額は、一般の所得の場合は、食費(1食460円又は420円)+居住費(1日370円)です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
②【R5年出題】
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。
【解答】
①【R5年出題】 ×
特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用については、入院時食事療養費ではなく「入院時生活療養費」が支給されます。
(第85条の2第1項)
②【R5年出題】 ×
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会ではなく、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとされています。
(第85条の2第3項)
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