R6-124
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項、4項 ① 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ④ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。 |
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。
【解答】
【H28年出題】 〇
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日」から支給されます。
3日を経過した日とは、第4日目以降という意味です。
継続した3日間の待期を満たす必要があり、待期は休日も含んでカウントします。
問題文の待期は、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で完成します。
(S32.1.31保発第2号の2)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
②【R5年出題】
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。
【解答】
①【R5年出題】 ×
「4日」を経過した日からではなく、「3日」を経過した日からです。
例えば、金曜日から労務不能になった場合は、金曜日・土曜日・日曜日の連続した3日間で待期期間が完成し、4日目の月曜日から傷病手当金が支給されます。
金 | 土 | 日 | 月 |
休 | 休 | 休 | 休 |
②【R5年出題】 ×
被保険者が死亡した場合は、死亡した日の翌日に被保険者資格を喪失しますので、死亡日当日までは、健康保険の被保険者です。
そのため、傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合は、被保険者である死亡日当日分まで支給されます。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします