R6-155
過去問から学びましょう。
今日は介護保険法です。
条文を読んでみましょう。
第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
市町村(特別区を含む。)は、第1号被保険者から保険料を徴収します。
保険料の徴収方法には、「特別徴収」(年金から天引きする方法)と「普通徴収」があり、特別徴収が原則です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
②【R3年出題】
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村(特別区を含む。)が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
③【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
【解答】
①【R3年出題】 ×
市町村は、第2号被保険者からは、保険料を徴収しません。
(法第129条第4項)
★第2号被保険者の介護保険料の流れ
市町村 |
③ ↑ |
社会保険診療報酬支払基金 |
② ↑ |
① 医療保険者 |
①医療保険者が医療保険の保険料と介護保険料を一括して徴収します。
②医療保険者は、徴収した介護保険料を、社会保険診療報酬支払基金に納付します。
③徴収した納付金は、社会保険診療報酬支払基金から、市町村に交付します。
(法第125条、126条、150条)
②【R3年出題】 ×
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
条文を読んでみましょう。
① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
③【H30年選択式】
(A)3年
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