R6-165
過去問から学びましょう。
今日は介護保険法です。
介護保険の被保険者には、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」があります。
条文を読んでみましょう。
第9条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
※なお、介護保険の保険者は、「市町村及び特別区」です。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
②【H23年出題】
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
③【R4年出題】
介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
④【H29年出題】
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
⑤【R1年出題】
A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。
⑥【R1年出題】
A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。
【解答】
①【H24年出題】 〇
介護保険の第1号被保険者は、「市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者」です。
(第9条第1項)
②【H23年出題】 ×
介護保険の第2号被保険者は、「市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。
(第9条第2項)
③【R4年出題】 ×
介護保険の第2号被保険者は「医療保険加入者」であることが条件ですので、医療保険加入者でなくなった場合は資格を喪失します。
「医療保険加入者でなくなった日の翌日」からではなく、「医療保険加入者でなくなった日」から、その資格を喪失します。
(法第11条第2項)
④【H29年出題】 ×
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失します。第2号被保険者の資格を継続する制度はありません。
⑤【R1年出題】 〇
第2号被保険者は「医療保険加入者」であることが条件ですので、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない60歳の者は、介護保険の被保険者となりません。
A県A市に住所を有する65歳の者は、医療保険加入者でなくても介護保険の第1号被保険者となります。
(第9条)
⑥【R1年出題】 ×
住民票のある市町村の被保険者になることが原則です。
しかし、住所地特例という例外があります。
B県B市の介護保険施設に入所することによりB県B市に住民票を異動させた場合でも、もともとA県A市に住所を有していた場合は、「A県A市」が行う介護保険の被保険者となります。
介護保険施設などが多い市町村に、被保険者が偏ってしまうことを防ぐためです。
(第13条第1項)
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