R6-217
過去問から学びましょう。
今日は労働組合法です。
労働組合法の「労働者」の定義を条文で読んでみましょう。
第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 |
通達を確認しましょう。
本条にいう「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 (昭23.6.5労発第262号) |
なお、労働基準法の労働者は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」ですので、失業者は含まれません。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
【解答】
①【H23年出題】 〇
労働組合法の「労働者」については、現に就業していると否とを問わないため、失業者も含むのがポイントです。
(昭23.6.5労発第262号)
労働基準法の労働者の定義もみておきましょう。違いに注意してください。
労働基準法第9条 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
②【H23年出題】
使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とは、団体交渉を行う義務を負うことはない。
【解答】
②【H23年出題】 ×
「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」は、不当労働行為として禁止されています。
その雇用する労働者が加入している労働組合で、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とも、団体交渉を行う義務があります。
(第7条第2号)
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