R6-224 R6.4.7
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「受給期間」とは、基本手当を受けることができる有効期間です。受給期間内に再就職・再離職し新しい基本手当の受給資格ができた場合をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
★新しい受給資格ができた場合は、新しい受給資格が優先されます。前の受給資格に基づく基本手当は、受給期間内であっても支給されなくなります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
【解答】
①【H28年出題】 ×
受給期間内に再就職して再び離職し、再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間は消滅します。再離職の日の翌日から新しい受給期間が始まりますので、前の受給資格に基づく基本手当は受給できません。
★ちなみに、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職で受給資格を取得できなかったときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができます。
(行政手引50251)
②【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
【解答】
②【H21年出題】 〇
①と同じ趣旨の問題です。
(行政手引50251)
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