社会保険労務士合格研究室

令和7年選択式(労働基準法)から学ぶ

R8-003 8.27

労基法第114条付加金の支払

令和7年度の労働基準法の選択式は、3つの穴埋めのうち、2つは第114条(付加金の支払)から、1つは判例から出題されました。

 

「付加金の支払」について、令和7年の選択式のポイントは

・付加金の支払を命ずるのは誰?

・「付加金」の名称そのもの

でした。

 

 ちなみに、過去には、「付加金」を請求できる4つの場合が出題されています。

 

条文を読んでみましょう。

114条 (付加金の支払)

裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項(年次有給休暇の期間又は時間)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間3年)以内にしなければならない。

 

・付加金の対象になるのは

①解雇予告手当を支払わない

②休業手当を支払わない

③割増賃金を支払わない

④年次有給休暇の期間又は時間の賃金を支払わない

の4つの場合です。

 

・付加金の額は、

 使用者が支払わなければならない未払金の額と「同一額」です。

 

過去問をどうぞ!

H24年出題】※改正による修正あり

 裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇の期間又は時間の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

H24年出題】 〇

 付加金の支払は、「解雇予告手当」、「休業手当」、「割増賃金」、「年次有給休暇の期間又は時間の賃金」の4つを支払わない場合に適用されます。

 「賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった」場合は、適用されません。

 

 

令和7年の選択式をどうぞ!

 労働基準法第114条は、< A >は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の< B >の支払を命ずることができる旨規定している。

【選択肢】

① 厚生労働大臣  ② 裁判所   ③ 都道府県労働局長  

④ 労働基準監督署長

⑤ 慰謝料  ⑥ 遅延損害金  ⑦ 賠償金  ⑧ 付加金

 

 

 

 

 

【解答】

A> ② 裁判所

B> ⑧ 付加金

 

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