社会保険労務士合格研究室

令和7年選択式(国民年金法)から学ぶ

R8-012 9.05

R7年選択式は国民年金の保険料額・学生納付特例の所得要件

 令和7年の国民年金の選択式は、

①国民年金の保険料額

②学生納付特例の所得要件

からの出題でした。

どちらも数字の暗記が必要でした。

 

国民年金の保険料額について

過去問からどうぞ!

R5年出題】 

 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)」ではなく、「17,000」に保険料改定率を乗じて得た額となります。

 なお、保険料改定率は、毎年度、名目賃金変動率に応じて改定されます。

(法第87条)

 平成16年の改正で、国民年金の保険料は、毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度に引上げが完了しました。

 産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことにより、令和元年度以降は、保険料額は100円引き上げられ17,000円となっています。

 

 

令和7年の問題をどうぞ!

R7年選択式】

 国民年金の保険料は、< A >の年金制度改正により、< A >度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の< B >に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、< C >の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。

<選択肢>

⑨ 13,300円  ⑩ 16,800円  ⑪ 16,900円  ⑫ 17,000

⑬ 遺族基礎年金の父子家庭への支給

⑭ 産前産後期間の保険料免除制度

⑮ 年金額の特例水準の解消

⑯ 年金生活者支援給付金

⑰ 平成6年  ⑱ 平成12年  ⑲ 平成16年  ⑳ 平成24

 

 

 

 

 

【解答】

A> ⑲ 平成16

B> ⑪ 16,900

C> ⑭ 産前産後期間の保険料免除制度

 

 

学生納付特例に係る所得要件

まず過去問をどうぞ!

H28年出題】

 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 〇

 学生納付特例については、「世帯主又は配偶者」の所得要件は問われないのがポイントです。

 本人の所得のみで判断されます。

(法第90条の3)

 

令和7年の問題をどうぞ!

R7年選択式】

 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは< D >万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき < E >万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。

<選択肢>

① 32  ② 35  ③ 36  ④ 38

⑤ 103  ⑥ 106  ⑦ 128  ⑧ 168

 

 

 

 

 

【解答】

<D> ⑦ 128

<E> ④ 38

(令第6条の9)

・学生納付特例に係る所得要件は、扶養親族等がないときは128万円です。

・学生納付特例に係る所得要件の額と半額免除の所得要件の額は同じです。

 

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→ https://youtu.be/SbDQR-hmeGc?si=Y9OhS_uZC0Uamv4y

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