社会保険労務士合格研究室

健康保険法「高額療養費」

R8-095 11.27

マイナ保険証で変わること/高額療養費の限度額適用認定証との関係

最初に、マイナ保険証についての通知を読んでみましょう。

 医療保険制度においては、被保険者の所得区分に応じて自己負担限度額を設定し、医療機関等に支払う一部負担金等の金額が自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する高額療養費制度を設けている。

 高額療養費については、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に、翌月以降に支給されること(償還払い)となっているところ、健康保険法施行規則第103条の22項等の規定に基づき、被保険者からの申請に応じて医療保険者等が交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)を医療機関等の窓口で提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっている。

 この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されるといったメリットがあることを周知するため、限度額適用認定証等の様式について所要の改正を行う。

(6.3.28保発03286)

 

※マイナ保険証とは、「健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード」のことです。

※「自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される」とは、自己負担限度額を超える部分は、現物給付されるということです。

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 高額療養費は、診療報酬請求明細書(レセプト)に基づいて支給されます。

被保険者からの請求書に証拠書類を添付することについては、義務づけられていません。

(昭48.11.7保険発第99号・庁保険発第21)

 

 

 

 

②【R7年出題】

 高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 

 高額療養費の現物給付を受ける方法は次の2つです。

①医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する

②マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)により保険資格の確認を行う場合

※マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等を提示しなくても、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。

(6.3.28保発03286)

 

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