社会保険労務士合格研究室

健康保険法「保険給付の制限」

R8-097 11.29

正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき

「正当な理由」なしに、療養に関する指示に従わない場合は、保険給付が制限されます。

 条文を読んでみましょう

119

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なし療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部行わないことができる

 

 

ポイント!

・行わないことができるのは、「全部又は一部」ではなく「一部」です。

・第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用されます。(法第122条)

 

過去問を解いてみましょう

①【H22年出題】

 保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。

 

 

 

②【H30年出題】

 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。

 

 

 

➂【R2年出題】

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R2年出題】 〇

★ 「療養の指示に従わない者」とは、次に該当する者とされています。

・ 保険者又は療養担当者の療養の指示に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)

・ 診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる者

(26.5.9保発第37)

 

 

 

④【R7年出題】

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意思表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」となります。 

 

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