R8-103 12.05
健康保険の被保険者の資格を喪失した後に死亡した場合でも、埋葬料又は埋葬費が支給されることがあります。
本題に入る前に、「埋葬料」と「埋葬費」の違いを確認しましょう。
| 支給対象 | 金額 |
埋葬料 | 被保険者により生計を維持していた者で、埋葬を行うもの | 5万円 |
埋葬費 | 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合で、埋葬を行った者 | 5万円以内で埋葬に要した費用(実費) |
条件を条文で読んでみましょう
法第105条 (資格喪失後の死亡に関する給付) 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
死亡日が資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内の場合は、埋葬料が支給されます。
★資格喪失後の死亡について埋葬料・埋葬費が支給されるのは次の3つの場合です。
①資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
②資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
➂被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
②【R7年出題】
被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
・被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものには「埋葬料」が支給されます。
・埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。
➂【R3年出題】
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

【解答】
➂【R3年出題】 ×
「埋葬を行う者は誰でも」が誤りです。
その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができるのは、「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」です。
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