労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」と略します。)は、労働基準法と同時に、昭和22年4月に公布され、9月から施行されています。
労災保険法は、労働基準法の「使用者の災害補償義務」を代行する目的で制定されました。
昨日は、大正11年に制定された「健康保険法」のお話をしましたが、当時の健康保険法は、「業務上の事由」による傷病等についても保険給付を行っていました。
しかし、昭和22年に労災保険法が制定され、業務上の事由による傷病等については労災保険法で保護されることになったので、健康保険法から切り離されることになりました。
なお、通勤災害が労災保険法で保護されるようになったのは、昭和48年です。
昭和20年代と比べ交通事情が変わり、通勤途上に労働者が災害を被ることが増えてきたからです。
では過去問です。
<社保一般常識H18年選択>
ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、< A >の給付から業務上災害がのぞかれ、< B >も事業主責任の分離を行ったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。
<解答>
A 健康保険 B 厚生年金保険
社労士受験のあれこれ