「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「三六協定②」です。
★ 三六協定①はコチラの記事をどうぞ
★ 第36条の手続き(三六協定の締結+届け出)をとることにより、法定労働時間を超える労働(時間外労働)や法定休日に労働させること(休日労働)が可能になります。
といいましても、無制限に時間外労働をさせてもいい、というわけではなく、厚生労働大臣が労働時間の延長の限度等の基準を定めることができることになっています。
その「基準」について、労使協定の当事者は協定の内容が「基準に適合したものとなるようにしなければならない」、行政官庁は「必要な助言、指導を行うことができる」と規定されています。
その部分の条文の空欄を埋めてください。
(第36条 時間外及び休日の労働)
② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、第1項の協定(三六協定)で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る< A >その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して < B >を定めることができる。
③ 第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は< C >は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が②の< B >に適合したものとなるようにしなければならない。
④ 行政官庁は、②の< B >に関し、第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は< C >に対し、必要な助言及び< D >を行うことができる。
<解答>
A 割増賃金の率 B 基準 C 労働者の過半数を代表する者
D 指導
三六協定の延長時間等のポイント!
厚生労働大臣 | 基準を定める |
使用者と労働組合(又は労働者の過半数代表者) | 基準に適合したものとなるようにする |
行政官庁(所轄労働基準監督署長) | 助言及び指導ができる |
過去問をどうぞ。
<H11年出題>
時間外・休日労働の協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、時間外・休日労働の協定で定める労働時間の延長の限度等について労働基準法第36条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた基準に適合したものとなるようにしなければならない。また、この基準に適合しない協定については、所轄労働基準監督署長は適合したものに変更することができる。
<解答> ×
所轄労働基準監督署長ができるのは「助言及び指導」です。適合したものに変更することはできません。
★ 例えば、延長時間の限度として、1か月45時間、1年間360時間(1年単位の変形労働時間制(対象期間3カ月超)の場合は、1か月42時間、1年間320時間)という基準が定められています。延長時間の限度としては、↑この数字をおさえておけばいいと思います。
社労士受験のあれこれ