「国民年金を学ぶ」シリーズその13です。
昨日は、国民年金の資格取得の時期でしたが、今日は「資格喪失」の時期を勉強します。
「種別変更」とは違うので注意
例えば、20歳のときは学生で第1号被保険者として資格を取得し、その後就職し厚生年金保険に加入し第2号被保険者になった場合、第1号被保険者の資格喪失→第2号被保険者の資格取得ではありません。
この場合は、国民年金の区分が第1号被保険者から第2号被保険者へと変わる「種別変更」となります。
今日勉強する「資格喪失」は国民年金の資格を喪失することです。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかの区分が変更となるのは「種別変更」ですので注意してください。
今日は、資格喪失時期の代表的なものを2つ覚えましょう。「翌日」か「当日」かに注目してください。
① 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通
死亡したとき → 死亡した日の「翌日」に資格喪失
② 第1号被保険者、第3号被保険者
60歳に達したとき → 60歳に達した「日」に資格喪失
(第2号被保険者は、20歳~60歳という年齢要件がないため、60歳に達したことによる資格喪失はありません。)
★ 今日のポイント ★
「死亡」のときは「翌日」、「年齢」のときは「その日」が資格喪失日。
過去問です。
<① H14年出題>
第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。
<② H25年出題>
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
<解答>
<① H14年出題> 〇
<② H25年出題> ×
厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)は、60歳に達したことによる資格喪失はありません。
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